利用規約

アシスタント業務委託利用規約

2023年5月2日 制定

第1条(目的)

1 アシスタント業務委託利用規約(以下「本規約」という)は、スタイリストのアシスタント業務(以下「本件業務」という)に関する株式会社マナマナ(以下「当社」という)と当社に業務を委託する者(以下「委託者」という)との間の権利義務関係を定めることを目的とし、委託者と当社との間の本件業務の利用に関わる一切の関係に適用される。

2 本規約の内容と、本規約外における当社のスタイリストのアシスタントの委託業務にかかるサービスの説明等とが異なる場合は、本規約が優先して適用されるものとする。

 

第2条(本規約の適用)

本規約は、委託者が当社に委託する個々の業務の契約(以下「個別契約」という)に共通して適用される。ただし、個別契約において本規約と異なる定めをした場合は、その定めが優先的に適用されるものとする。

 

第3条(個別契約)

1 委託者・当社間の個別契約は、当社の発注用フォームを用いて当社に委託したい業務の内容等の必要事項を送信して業務の委託を申込み、当社がこれを受託する旨を返信したとき、またはこれらに代わる方法で当社が委託者の発注を請けた旨を委託者に通知したときに成立するものとする。

2 当社が本件業務を遂行する日程、場所及びその他必要事項は、都度個別契約において定めるものとする。

3 前項の規定に関わらず、委託者は、業務上特に必要がある場合には、その都度予め当社に通知することによって、本件業務の遂行日時及び場所等の変更を申し出ることができるものとし、当社は、取引通念上合理的な範囲でこれに応じるものとする。

 

第4条(本件業務内容)

本規約における本件業務の内容は、当社が委託者の要請に基づいて行う次の各号の業務とする。

(1) スタイリストのアシスタント業務

撮影現場対応・貸出・返却・衣装管理・縫製作業・写真撮り・コーディネート・採寸・アイロン/スチーム掛け・底張り・リサーチ・アポイント入れ等の業務。なお、本件業務には、現金その他高価品の授受または保管、個人情報の管理並びに車両の保守及び運転は含まないものとする。

 

第5条(再委託)

1 当社は、本件業務の全部または一部を、当社が雇用するスタイリストアシスタントに担当させる場合を除いて、当社の業務委託スタッフに再委託することができる。

2 当社が本件業務の全部又は一部を再委託する場合、当社は委託者に対し、速やかに当該再委託先(以下「業務担当者」という)の氏名・連絡先を通知する。当社または再委託先の都合により、業務担当者に変更があった場合も同様とする。

3 当社は、前項の業務担当者に対し、本規約における当社の義務と同様の義務を遵守させるとともに、当該業務担当者の行為について責任を負う。但し、業務担当者の急病または新型コロナウィルス感染症等への感染もしくは感染者との濃厚接触等による業務担当者の休業等、当社に故意または重大な過失がない場合についてはこの限りではない。

4 前項但書きの場合において、当社は可能な限り、当社の従業員等の代替人員を業務担当者として本件業務に従事させるよう努めるものとするが、当社が合理的な努力を行った上で代替人員が用意できないときは、当社は委託者に対して損害賠償等の責任を負わない。

 

第6条(委託料及び支払い)

1 委託者は、当社が本件業務を遂行する対価として、当社に委託料を支払うものとする。

2 委託者が当社に支払う委託料は、都度個別契約にて定めるものとする。なお、社会情勢や経済状況等の変動または委託料と業務内容の均衡等を考慮し、委託者・当社協議の上、必要と認める場合には委託料を改訂することができる。

3 前項に定める個別契約ことの委託料の支払いについては、当社は、当月末日締めの請求書を翌月8営業日以内に委託者に必着するように送付し、委託者は、当該翌月末日(銀行休業日にあたる場合はその前営業日)までに当社の指定する銀行口座への振込みにより支払うものとする。なお、振込みにかかる手数料は委託者の負担とする。

 

第7条(諸費用)

業務担当者が本件業務を遂行するにあたり、集合場所までの移動に要した交通費は前条第1項の委託料とは別途支払うものとし、出張費、消耗品費及びその他の費用が生じる場合の扱いについては、委託者・当社協議の上、必要と認められる場合に委託者が当社にその実費を支払うものとする。

 

第8条(遵守事項)

1 委託者及び当社は、善良なる管理者の注意義務をもって本規約に基づく各々の義務を履行するものとする。

2 委託者及び当社は、適宜連絡をとり、本件業務が支障なく遂行されるよう互いに協力するものとする。

3 当社は、委託者からの本件業務に係る業務要請等に基づき、自己の責任において、適法かつ適切に本件業務を遂行するものとする。なお、委託者は、本件業務に係る業務担当者に対する業務要請等があるときは、当社を通じて行うものとする。但し、緊急時においてはこの限りではない。

4 委託者は、当社の雇用するスタイリストアシスタントまたは当社の業務委託スタッフ(過去にこれらであった者を含む)に対して、当社を介さずに直接または間接的にスタイリスト業務またはこれに関連する業務を委託してはならない。

5 委託者は、当社の雇用するスタイリストアシスタントまたは当社の業務委託スタッフに対して、当社からの退職もしくは独立を促し、またはこれらの者(過去にこれらであった者を含む)に対して、自らもしくはその関係会社において雇用する等の引き抜き行為(以下「引き抜き行為」という。)を行ってはならないものとする。

6 前二項の規定は、委託者が当社と本件業務にかかる最終の個別契約を締結し、その履行を完了してから12か月を経過したときは、効力を失うものとする。

 

第9条(責任の範囲及び報告義務)

1 本規約及び個別契約における委託者・当社各々の責任は、本規約、個別契約及び一般法令に準拠するものとする。

2 当社は、本件業務の履行中に何らかの問題が生じ、または生じる恐れがある場合には、直ちに委託者に報告する。このとき委託者及び当社は、速やかに当該問題の対応措置に関する協議を行い、委託者または当社は、これに基づく対応を行うものとする。

 

第10条(責任負担及び免責事項等)

1 本件業務遂行に起因する業務担当者の負傷その他の事故については、委託者の責に帰すべき事由による場合を除き、当社の責任と負担において誠実に処理解決するものとする。

2 委託者は、業務担当者が本件業務の遂行中に委託者または第三者に対して不法行為をした場合もしくはその他の業務遂行上不適当な行為をした場合には、業務担当者を業務に従事させないように当社に要求することができるものとし、当該不法行為または不適当な行為により損害を被った場合には、当社に対して損害賠償を請求することができるものとする。

3 当社は、天災事変、戦争、暴動、内乱、同盟罷業、争議行動、感染症のパンデミック、行政による営業自粛要請その他の不可抗力により、本規約の全部または一部の履行の遅延または不能が生じた場合には、その責任を負わないものとする。

 

第11条(労働法上の責任)

 当社は、本件業務に関与する当社の従業員について、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、職業安定法、社会保険諸法令その他従業員に対する法令上の責任をすべて負い、自ら責任をもって労務管理を行う。

 

 

第12条(資料等の提供)

1 委託者は、当社が本件業務を遂行するために必要な資料及び媒体等(情報、データ及び物品を含み以下「資料等」という)がある場合には、委託者が必要と認める範囲内において資料等を当社に無償で提供するものとする。

2 当社は、本件業務を遂行する目的のみに資料等を使用することができ、善良なる管理者の注意義務をもって資料等を使用及び管理するものとする。

3 当社は、資料等が不要となった場合、委託者から要請があった場合、または本規約が終了もしくは解約となった場合には、資料等の全部または一部を速やかに委託者に返却するか、または消去もしくは破棄するものとする。

 

第13条(用具、消耗品の用意)

本規約の履行に必要な用具、材料、消耗品については、委託者が当社に提供するものを除いて、当社の負担により、当社が用意するものとするが、委託者の設備に付属する機材等については委託者の許可を得て当社が無償で使用できるものとする。

 

第14条(設備利用及び諸規則遵守)

当社は、本件業務の遂行にあたり、委託者の事務所を利用する場合には、委託者の入退室管理規則に従い、委託者の担当者の立会いの下で入室するものとし、委託者が定める諸規則を遵守するものとする。また、当社は業務担当者に対して本条の規定を遵守するよう指導するものとする。

 

第15条(秘密保持義務)

1 秘密情報とは、有形無形を問わず、本規約に関連して委託者または当社から相手方に開示された、もしくは相手方が知得した営業上、技術上、財務上及び個人情報を含むその他全ての情報を意味する。

2 委託者及び当社は、本規約に関連して知得した相手方の秘密情報を、事前に相手方の書面による承諾を得た場合を除いて、第三者に開示または漏洩してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報として扱わない。

(1)既に公知、公用の情報

(2)本規約によって知り得たときに自己が既に知得していた情報

(3)本規約によって知り得た後に自己の責によらず公知、公用となった情報

(4)本規約によって知り得た後に正当な権限を有する第三者より守秘義務を負うことなく入手した情報

3 委託者及び当社は、本件業務に必要な範囲内のみに秘密情報を使用できるものとし、複写、複製等が必要な場合には、事前に相手方の了承を得なければならない。

4 委託者及び当社は、日本及び諸外国における裁判所、行政機関、監督官庁その他の公的機関(証券取引機関を含む)から法令、規則等に基づき秘密情報の開示を求められた場合は、当該秘密情報を開示することができる。

5 委託者及び当社は、相手方が要請した場合または本規約が終了もしくは解約となった場合には、秘密情報及びそれらの複製物の全部または一部を速やかに相手方に返還するか、または消去もしくは破棄するものとする。なお、委託者または当社は、相手方から要請があった場合には、秘密情報の処分結果を相手方に報告するものとする。

 

第16条(反社会的勢力排除の表明)

1 委託者及び当社は、現在及び将来において、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証する。なお、反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、暴力団の資金獲得活動に協力もしくは関与して暴力団から便宜供与を受ける等する共生者、またはその他これらに準ずる個人もしくは集団のことをいう。

(1)反社会的勢力に属すること

(2)自己の役員または実質的に経営を支配する者(以下「役員等」という)が反社会的勢力に属すること、または属していたこと

(3)関係会社が前二号のいずれかに該当すること

(4)反社会的勢力によって自己の事業活動を支配されること

(5)自己または役員等が反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与し、もしくは便宜の供与を受ける等の関係を有していること

(6)自己または役員等が反社会的勢力と関係を有することによって、社会的に非難されること

(7)前各号のほか、自己、役員等または関係会社が暴力的な要求行為または法的な責任を超えた不当な要求行為をしないこと

2 委託者または当社は、相手方が前項に違反した場合には、本規約の有効期間中であっても、相手方への催告を要することなく、本規約の全部または一部を直ちに解約することができるものとし、当該解約によって相手方に損害が生じても、これを賠償する義務を一切負わないものとする。

 

第17条(権利義務譲渡の禁止)

委託者及び当社は、事前に書面による相手方の承諾がない限り、本規約における地位を第三者に継承させ、本規約から生じる権利、義務の全部または一部を第三者に譲渡し、引受けさせ、もしくは担保に供してはならない。

 

第18条(解約)

1 委託者または当社は、本規約の有効期間中であっても、相手方に1ケ月以上の予告期間をもって書面で通知をした上で、本規約を解約することができるものとする。

2 委託者または当社は、相手方が本規約に違反し、相手方に書面をもってその是正を催告し、相当の期間をもつてもその履行がなされないときには、本規約の有効期間中であっても、相手方への催告を要することなく、本規約の全部または一部を解約することができるものとする。

3 委託者または当社は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときには、本規約の有効期間中であっても、相手方への催告を要することなく、本規約の全部または一部を直ちに解約することができるものとする。

(1)本規約に基づく債務の履行に関し、重大な過失または背信行為があり、本規約の目的を達成することができなくなったとき

(2)相手方の権利、社会的信用、名誉、評判または利益を侵害し、もしくはこれらを損なう行為を行ったとき

(3)差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または民事再生、会社更生手続の開始、破産もしくは競売の申立があったとき

(4)監督官庁より営業停止、または営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき

(5)自ら振出しもしくは引き受けた手形または小切手につき、不渡り処分を受ける等の支払停止状態に至ったとき

(6)合併、解散または事業の譲渡があったとき

(7)自らの事業の継続に重大な影響を与える程度の資本減少、営業の廃止または変更があったとき

(8)法令、公序良俗または本規約に違反する行為を行ったことが判明したとき

4 前二項に基づく解約に関しては、解約された当事者は、当然に期限の利益を失い、他方当事者に対する全ての債務を直ちに他方当事者に一括して弁済しなければならないものとし、他方当事者からの損害賠償請求を妨げることはできないものとする。

 

第19条(損害賠償)

1 委託者または当社は、本規約または個別契約に違反して相手方に損害を与えた場合には、相手方に対する損害賠償の責を負うものとする。

2 当社の責に帰すべき事由により、当社が直接間接を問わず委託者(委託者の従業員を含む)または第三者に損害を与えた場合には、当社がその責任を負うものとする。

3 前項の規定において、第三者が委託者に対し損害の賠償を求め、委託者が当社に代わって当該第三者に対する損害賠償を行った場合には、当社は、委託者の当社に対する当該損害の賠償請求を妨げることはできないものとする。

4 委託者又は当社が相手方に対して請求できる損害賠償額の上限は、損害賠償請求権が発生した事由と関連する個別契約において定められた委託料を上限とする。ただし、次条に定める違約金を除く。

 

第20条(違約金)

委託者が、第8条第4項または同第5項のいずれかに違反したときは、当社に対し、次に定める違約金を支払うものとする。

(1) 第8条第4項違反の場合

  委託者が当社の雇用するスタイリストアシスタントまたは当社の業務委託スタッフ(過去にこれらであった者を含む)に対して、当社を介さずに委託した業務にかかる業務委託報酬の累計額の10倍に相当する金額。ただし、当該金額が10万円に満たないときは10万円を最低額とする。

(2) 第8条第5項違反の場合

委託者が引き抜き行為を行った対象者の本件業務にかかる1日あたりの基本料金の60倍に相当する金額。ただし、当該金額が50万円に満たないときは50万円を最低額とする。

 

第21条(本規約の変更、廃止)

当社は、本規約を事前の予告なしに変更または廃止することができるものとする。但し、本規約の変更または廃止までに委託者と当社との間で締結された個別契約が終了するまでは、変更または廃止前の規約の効力が存続するものとする。

 

第22条(存続規定)

1 第15条(秘密保持義務)及び本項の規定は、個別契約が終了後も3年間は有効に存続する。

2 第19条(損害賠償)、第20条(違約金)、第23条(合意管轄)及び本項の規定は、個別契約が終了または解約となった後も5年問は有効に存続する。

 

第23条(合意管轄)

委託者及び当社は、本規約及び本規約に基づき締結された個別契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

 

第24条(協議事項)

本規約に定めなき事項または解釈上疑義が生じた事項については、法令に従うほか、委託者・当社双方にて信義誠実の原則に従い、協議の上、解決を図るものとする。